消火器の準備と届出
多くの人が集まるお祭りなどで、露店などを開設し、対象火気器具を使用する場合は、「消火器の準備」が必要です。
原則として、消火器は1露店ごとに1本準備する必要があります。
対象火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、開設する4日前までに「露店等の開設届出書」を届け出てください。
※準備する消火器は業務用の消火器とします。(住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は認められません。)
また、腐食、変形等のない消火器を準備してください。
Q.届出・消火器準備義務の対象となる行事とは?
A.原則として、花火大会、祭礼、縁日、盆踊り大会等、不特定多数の人の出入りが予想される行事は「消火器の準備」と「露店等の開設届出書」の届出が必要です。ただし、近親者だけで行うバーベキューなど、相互に面識のある人だけが参加する催しは対象外です。
Q.対象火気器具とは?
A.ガスコンロ、炭火、石油ストーブ、発電機、ホットプレートなど、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具が該当します。