介護保険を使った住宅改修料金

要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として一生涯につき、20万円(税込)を上限とした工事を負担割合に伴う金額で行えます。 ただし、要介護度が3段階以上変化した場合や転居した場合については再支給されます。

介護保険を使った改修

介護保険の対象となる 居宅介助住宅改修等の支給に関わる住宅改修6種類
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

介護保険が適用される住宅改修

1:手すりの取り付け
・廊下・トイレ・浴室・玄関などの手すりの設置。
・手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどでネジや釘で取り付けるもの(圧着式も含む)。

※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
2:床の段差の解消
・部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて段差を解消する工事。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具貸与に掲げる「浴室用すのこ」、などを置くことによる
3:扉の取り換え
・開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンドアなどに取り替える場合や、ドアノブの変更、戸車の設置。
4:床材の変更
滑り防止や移動の円滑化などのために、部屋や浴室などの屋内の床材を滑りにくいものに変更する場合。具体的には、畳からフローリング、ビニール系床材などへ。
5:便器の取り換え
・和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※既に洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「暖房便座」の設置は除かれます。
6:便器の取り換え
・手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
・浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
・床材の変更のための下地や根太の補強など。
・ドアの取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
・便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。

住宅改修サービスのご利用方法

 
1:お問い合わせ・ご相談
ケアマネージャーやダスキンヘルスレント担当スタッフにご相談ください。工務店の担当者がお話をお伺い、ご相談にお応えします。
2:訪問調査
改修を行う家屋を見せていただき、ご希望をお伺いしながらどの程度の改修が必要なのか、調査確認いたします。
3:設計プランのご提案・お見積り
ご要望と調査に基づいて改修の設計図を作成し、お見積りを提出します。
4:ご利用者様のご検討
施工内容及び費用を確認・検討していただきます。
5:市区町村へ申請
①支給申請書②理由書③見積書④簡単な施工図を揃え、ご利用者様から申請していただきます。
6:市区町村による確認・承認
改修工事代金や支給方法は、各市区町村により工事終了後給付や事前の給付券発行など、異なる場合があります。
7:施工
市区町村による確認・承認がおりた後に住宅改修施工を開始します。
8:お引渡し
工事終了後、代金をお支払いただき、領収書・施工の内訳書・施工前後の写真をお渡しします。
9:(事後給付の場合)市区町村へ支給申請
①領収書②工事完了証明写真③工事費内訳書④住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人でない場合)を揃え、ご利用者さまから申請していただきます。
10:給付金の振り込み
市区町村により支給決定通知書が送られ、給付金はご利用者さまの講座に振り込まれます。
11:アフターフォロー
改修後のメンテナンスを行います。